嫁さんが起業すると言い出しました。
まあ、止める理由も無いのでやるなら天下を取ってもらいましょう。起業するにはお上に届け出をせねばならぬそう。どこの誰に何を届け出れば認めて頂けるのかしら。
嫁さんが何の業を起こすのかよりも、手続きが気になってきました。気になったことは調べましょう。そうしましょう。
「起業」と「事業」と「開業」とは?
Google先生に「起業 とは」と尋ねてみたら、
きぎょう【起業】
《名・ス自》新しく事業を起こすこと。特に、ベンチャー。
とのお返事。
ふむふむ。続けて「事業 とは」と尋ねてみたら、
じぎょう【事業】
仕事。
・社会的な大きな仕事。 「慈善―」
・生産・営利を目的として経営する仕事。企業または実業。 「―所」
とのこと。
新しくお仕事を始めます、ってことですな。
じゃあ、もう一つだけ。似たワードの「開業 とは」でも尋ねてみると、
かいぎょう【開業】
1.《名・ス自他》ある事業をあらたにはじめること。 「―費」
2.《名・ス自》営業をしていること。
お仕事を起こすのか、はじめるのか、という違い位なのでしょうか。
2番目の営業、というキーワードから何となく店舗、なイメージを持ちました。
起業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」
嫁さんから税務署に出しに行ったと聞いたので、国税庁に聞きましょう。直接聞けないのでホームページで調べます。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
[概要]
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。[手続根拠]
所得税法第229条[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
ふむ。何より”手続根拠”が気になる。根拠とか理由には目が無いので、当然所得税法の条文を調べてみる。
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。出展:e-Gov法令検索(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033&openerCode=1)
さっき引用した手続と書いてあることは変わりませんね。根拠だから当然か。
あと気になるのは、「事業所得」ね。まとめて調べちゃいましょう。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
文字の通りの内容でしたね。
青色申告は「したい」「したくない」が選べる
開業届を出せばおしまいでは無いようで、他にも出す書類があるようです。
開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
(略)
対象 届出の名称 青色申告で申告したい人 所得税の青色申告承認申請書 (略)
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm)
あ、青色申告って聞いたことある!会計ソフトのCMで言ってましたねえ。それ以上の知識は無いのですけれど。
でも、青色申告で「申告したい人」ってことは、したくない人は届け出しなくて良いのですね。
税金関係で〇〇したい人、ってのは新鮮な感じです。税金は強制的に取られるイメージがあったので。
まとめ
図にするとこんな感じ。
余談ですが、「個人事業主」って表現は見た範囲ですが国税庁ホームページには出てきませんでした。
「事業主」もしくは「個人事業者」のどちらかだったので、正式な呼び方としては「個人事業者」なのでしょう。
ではこのへんで。